最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)3287 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中野忠治の上告趣意第一点について。
裁判所は被告人の申請にかゝる証人を全部尋問する義務があるものではなく、そ
の合理的な裁量により申請を却下しても憲法三七条二項に違反するものではない(
昭和二三年(れ)八八号同年六月二三日大法廷判決集二巻七号、昭和二二年(れ)
二三〇号同二三年七月二九日大法廷判決集二巻九号参照)。またこの場合裁判所の
措置を目して憲法三七条一項の公平な裁判所でないということはできない(昭和二
二年(れ)四八号同二三年五月二六日大法廷判決集二巻五号参照)。よつて所論は
採用できない。同第二点は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の適法な上告理由
に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二九年一二月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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